規約
第1章 名称及び事務局
 第1条 本会は麻生区文化協会と称する。
 第2条 本会の事務局は麻生市民館内に置く。
第2章 目的及び事業
 第3条 本会は麻生区民の文化活動を振興し、地域文化の交流を図ることを目的とする
 第4条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
    (1) 文化活動の啓発及び奨励
    (2) 各種文化事業の企画・運営
    (3) 区民相互の学習会の企画・運営
    (4) 文化活動をしている個人、ならびに文化活動を組織的に行っている団体に対する援助
    (5) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
 第5条 本会は次の者をもって会員とする。
    (1) 個人会員
    (2) 団体会員
    (3) 賛助会員
 第6条 会員は16条に掲げられた各部会に属する。
 第7条 本会に入会・退会使用とする者は、別に定める書類を提出する。
第4章 役員・運営委員・監事・顧問・専門委員・事務局員
 第8条 本会は次の役員・運営委員・監事を置く
    (1) 役  員 会長1名、副会長3名以内、会計2名、総務2名
    (2) 運営委員 若干名
    (3) 監  事 2名
 第9条 会長・副会長・会計・総務並びに監事は選考委員会で選出し、総会で承認を得るものとする。
 第10条 選考委員は、役員改選期の前年の総会時に会員の中から4名、運営委員から3名の計7名
     選出する。選考委員の任期は総会で役員が承認された時点で終わる。
     2.但し、任期中に役員に欠員が生じた場合、上記選考委員が後任の推薦を行う。
 第11条 役員・運営委員・監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    2.欠員によって就任する役員・運営委員・監事の任期は、前任者の残存期間とする。
 第12条 会長は本会を代表して会務を統括し、役員会・運営委員会・総会を招集する。
    また、役員会・運営委員会を主催する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
    3.会計は本会の会計を処理する。
    4.総務は本会の円滑なる運営を図るため庶務を担当する。
 第13条 本会に顧問・専門委員若干名を置くことができる。
    2.顧問・専門委員は会長が委嘱し、総会に報告する。
 第14条 本会に名誉会長を置くことができる。
    2.名誉会長は運営委員会の協議を経て、総会で承認されるものとする。
 第15条 本会の事務局に事務局員若干名を置くことができる。事務局員は役員会の承認を得て会長
    が委嘱する。
第5章 組織及び運営
 第16条 本会に次の機関を置く。
    (1) 総会
    (2) 役員会
    (3) 運営委員会
    (4) 部会
    文化サロン部会、舞台芸能部会、美術工芸部会、アカデミー部会、広報部会
 第17条 総会は本会の最高決議機関であって、個人会員・団体会員・賛助会員をもって構成する。
 第18条 総会は定例総会と臨時総会とする。
    (1) 定期総会は年1回開催する。
    (2) 臨時総会は、役員会または運営委員会が必要と認めたとき開催する。
 第19条 次の事項は、総会において承認、推薦、決定する。
    (1) 役員の承認
    (2) 運営委員会の承認
    (3) 監事の承認
    (4) 選考委員の選出
    (5) 規約の改廃
    (6) 会の解散または合併
    (7) 他団体への加入または脱退
    (8) 会の年度計画
    (9) 予算並びに決算
    (10) 資産の処分
 第20条 総会における議事の決定は、出席者の半数の同意を得て決定する。
    可否同数のときは議長が決心する。
 第21条 総会の議長は会員の中から選出する。
 第22条 役員会は会長・副会長・会計・総務をもって構成し、本会の運営について協議して
    事業の統括に当たる。
 第23条 運営委員会は、役員並びに総会時に選出された各部の部長(各1名)副会長(各2~3名)
    及び会長指名の委員若干名で構成する
 第24条 運営委員会は年3回以上開催するものとする。
 第25条 次の事項は、運営委員会において協議、承認、決定する。
    (1) 選考委員の選出
    (2) 規約の改廃
    (3) 事業計画の作成と総合企画に関すること
    (4) 予算・決算に関すること
    (5) 会の運営に必要な事項の調整
    (6) 会員の入退会の報告
    (7) 他団体との調整に関すること
    (8) 本規則施行に関する細線の承認
 第26条 運営委員の決議の決定は、出席者の過半数の同意を得て決定し、可否同数のときは議長が
    決する。
 第27条 各部会は、委員若干名を選出し、正副議長とともに事業の推進にあたる。
第6章 会費
 第28条 本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。
    (1) 会費
    (2) 寄付金
    (3) その他の収入
 第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 第30条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 第31条 監事は会計監査を行う。
    2.監事は監査結果を総会において報告する。
    3.監事は他の役員を兼ねることはできない。
第7章 規約の改廃
 第31条 本規約の改廃は、会長が運営委員会に提案し、総会で決定する。
第8章 附則
 第32条 本規約施行に必要な事項に関する細則は、運営委員会の決議を得て会長が別に定める。
 第33条 この規約は、昭和59年11月10日から施行する。
    この規約は、平成5年4月17日一部改正する。
    この規約は、平成8年3月31日一部改正する。
    この規約は、平成8年5月11日一部改正する。
    この規約は、平成23年4月23日一部改正する。

細則
 第1条 本会の会員は次に定める会費を、毎年5月末日までに納入することとする。
(1) 個人会員 年額 3,000円
(2) 団体会員 年額 10,000円
(3) 賛助会員 年額 10,000円
 第2条 納入した会費等は理由のいかんを問わず返還しない。また、会費未納者は退会とみなす。
 第3条 本会の主催する各種文化事業の参加は原則として一般公募とする。
 第4条 この細則は昭和61年4月1日より施行する。
     この細則は平成5年4月17日一部改正する。
     この細則は平成8年3月30日一部改正する。

麻生区文化協会 文化振興基金規定
 第1条 本会は、白井金治郎氏より寄付された100万円を創設基金として、麻生区の 文化振興のための基金を設ける。
 第2条 麻生区の文化振興に貢献した者に、基金より文化振興賞を贈る。
 第3条 対象者の選考は役員会で行い、運営委員会に諮り決定する。
 第4条 年度内に対象者がいないときは、該当者なしとする。
 第5条 文化振興賞は賞状並びに記念品とし、麻生区文化協会の総会時に贈る。
 第6条 本基金は、創設基金とその利子及び本基金の趣旨に賛同する個人・団体からの寄付金で 運営する。
 第7条 本規定は、平成4年1月1日より施行する。
     本規定は、平成11年4月6日一部改正する。