麻生区美術家協会規約

制定 2016年5月30日
第1条 名称 本会は「麻生区美術家協会」と称する。(略称 麻美会)
第2条 目的 本会は芸術を通し、地域美術文化の豊かな発展に寄与し会員相互の親睦及び芸術の充実向上を図ることを目的とする
第3条 活動 本会は目的達成のため次記の活動を行う。
 ① 年に一度の麻生区美術家協会展を行う
 ② アルテリッカ美術展の運営に参加する
 ③ 年度により記念展を行うことがある
 ④ 地域の親睦をはかるため催事等に参加する
第4条 会員 第2条に賛同し 絵画、彫刻、工芸の向上を目指し芸術活動に積極的に参加できる者
 ① 絵画(油彩 日本画 墨絵 版画 アクリル 水彩 パステルその他)
 ② 彫刻(木彫、石膏、彫金、その他)
 ③ 工芸(陶芸、織、染色、その他)
第5条 入会 下記要件を満たす入会希望者は、入会申込書と作品写真2枚を添えて会長または事務局に提出する。
 入会は総会において過半数の賛同を得た場合とする。
 ① 18歳以上の(男女を問わず)者で、麻生区又は麻生区に隣接した地域に在住する者
 ② 会員2名以上の推薦があるか又は総会で賛同が得られた者
 ③ 規約を理解し会員として積極的に参加できる者
第6条 入会費・年会費 本会の入会費を3,000円とする。年会費は5,000円とし、年度総会時に納入する。その他の活動に伴う費用はその都度会員が負担する。
第7条 役員 原則として以下の役員・会計監査を置く。
 会長1名、運営委員若干名、事務局1名、会計1名、会計監査1名 
 任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条 任務 役員の任務は次の通りとする。
 ① 会長は本会を代表し会務を統括する。
 ② 運営委員は展覧会等の準備運営に努める。会長が事故あるときは、その職務を代行する。
 ③ 事務局は会運営に必要な事務全般、連絡業務を担当する。
 ④ 会計は経理事務を担当し年度の会計報告をする。
 ⑤ 会計監査は年1度会計監査をする。
第9条 役員選出 役員は会員相互の推薦により選出する。役員は総会の承認を得て決定する。
 *選出が難しいときは封書投票により決定するものとする。
第10条 総会・例会 本会は最高議決機関として年1回の総会を開催する。総会は出席者の過半数の賛成にて成立する。
 会長が必要と認めたときに臨時総会を開催する。その他例会を年2回~3回必要に応じて開く。
第11条 会計本会の会計は会の財産を管理する。
 会計年度は4月1日から翌年3月31日とし、年度末に決算を行い、監査を受け定期総会時に会計報告を行う。
第12条 慶事・弔事 慶事は市県国で定めた賞にはお祝いを行う。その他の公募団体等の賞の祝い事はしない。
 会員の弔事にはお見舞い事を行う。特殊事情あるときは役員で検討する。
第13条 退会 本会を退会すると時は、退会届を会長に提出する。会長はこれを会に報告する。
第14条 規約変更 本会則の変更の時は総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第15条 会員の除名 会員が本会に不利益な行為があった時は役員会の討議により除名できる。会長はこれを会員に報告する。
 ①会則に定めてない事項については役員会において討議決定する。
 ②本会運営に異議あるときは会長に申し入れができる。

旧規約

目的麻生区美術家協会は、区内在住の専門美術家個人の自主的参加により運営し、地域の美術文化の豊かな発展と区内の美術家の親睦を図ります。
規約(制定1985年8月30日)
  1. 本会の会員は規定の年会費を納め、会の行事に参加するものとする。
  2. 入会を希望する者は会員の推薦を受けるか、直接会役員にその旨を伝え、例会出席者過半数の承認を得なければならない。
  3. 代表・事務局・その他の役員は、隔年毎の総会において会員多数の合意によって選ばれ、任期は2年とするが留任は妨げない。
  4. その他、必要事項が生じた場合は会員多数の合意によって決定する。
例会申し合わせ(2013.07.05) 入会を希望する者から事務局に申し出があれば、事務局は入会申込書を送付する。
入会希望者は、申込書に必要事項と会員2名の推薦者を記載するとともに、作品の写真複数枚を添えて事務局に提出する。事務局はこれを以て例会に付託し、例会出席者過半数の承認を得る。
会費 年額 5,000円 (制定2007年12月7日)